加賀法律事務所|弁護士|久保田康宏|石川県|加賀市|小松市|能美市|相続|遺言|遺産分割|調停|遺留分
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相続問題にお悩みの方へ
相続問題にお悩みの方へ
① 自分の死後,自分の遺産はどうなるだろう・・・
自分の遺産の行方くらい,自分の意思で決めたい…
自分の遺産が原因で,親族同士のもめごとを起こしたくない…
そんな場合には,「遺言」を作成しておくことが有益です。
もっとも,遺言は法定の条件を充たしていなければ無効になる場合がありますし,遺言によっても侵害できない相続人の権利(遺留分)もあります。
遺言を作成される時には,一度法律家のアドバイスを受けてみることも有益な方法です。
② ある日突然,相続問題が起こりました・・・
親族のご不幸により,ある日突然に直面するのが相続問題です。これまで何のトラブルもなかった親族同士で争いになったり,生前の介護の問題や,家業・事業の承継問題も絡むと,問題はより一層複雑になります。
相続問題の背景には,これまでの親族関係のもつれや様々な感情が入り込むことが少なくありません。そんな状況のもとで,冷静に問題点を整理して,話し合いや裁判に臨むことは,決して容易ではありません。
遺産分割に悩んだときには,一度,法律家のアドバイスを受けてみることも有益な方法です。
一般的な遺産分割の流れ(請求の内容によっては別の流れになります。)
一般的な遺産分割の流れ(請求の内容によっては別の流れになります。)
①-1 相続人の調査
まずは,相続人が誰なのか調べることから始めます。
具体的には,被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等を取得することから始め,これをつたって,相続人の範囲が明らかになるまで,戸籍謄本等を取得していきます。
ケースによっては,この作業によって初めて相続人が判明することがあります(隠し子など)から,最後まで入念に確認することが必要です。
①-2 遺産の調査
①遺産として具体的に何があるのか,②その評価額はいくらになるのか等を,調べていきます。
現金,預貯金に始まり,不動産,自動車等の動産,保険,株式等,細かな調査が必要です。被相続人が生前に借り入れた債務等の「負債」も,相続の対象となりますので,調査が必要です。
なお,ある財産が「遺産」に含まれるか否か相続人間で争いが生じた場合,遺産確認の訴え等の提起が必要になることがあります。
①-3 遺言の調査
①遺言があるか否か,②その遺言が法定の条件を充たす有効なものか否か等を,調べます。
有効な遺言がある場合には,原則として,遺言内容に従って遺産が分割されるため,以下の遺産分割協議等は不要になります。
もっとも,
遺言によっても侵害できない相続人の権利(
「遺留分」
といいます。)がありますから,遺言によって遺留分が侵害されている場合には,相続人から遺留分減殺請求という手続を行う必要が生じます。
② 遺産分割の協議
ようやく遺産分割協議を行う準備が整いました。
①全ての相続人との間で,②全ての遺産を対象に,どのように分割をするのか,話し合いをします。
遺産分割の方法等については,各相続人の法定相続分を原則的な目安としながら,現実的な利害を調整していきます。
遺産分割協議がまとまった場合は
「遺産分割協議書」
を作成することが適切です。
後日になって紛争が蒸し返されることを予防する必要がありますし,預貯金の払い戻しや不動産登記の名義変更などの諸手続を行う際に必要になるからです。
③ 遺産分割の調停
家庭裁判所において,遺産分割に関して
「話し合い」
を行う手続です。この調停には,
全ての相続人が当事者として関わることが必要です
。
家庭裁判所の調停委員が,第三者の立場で,相続人の言い分・意見を調整しながら,話し合いが行われます。
話し合いにより決着がつけば,家庭裁判所が調停調書(遺産分割の内容をまとめた文書です。)を作成してくれます。
あくまで「話し合い」を行う手続ですから,話し合いが決裂した場合には,調停手続そのものは終了します(
調停の終了により,次の審判が自動的に開始されます
。)。
調停では,
家庭裁判所が強制力のある判断を下すことは予定されておらず,当事者の話し合いによる解決を目標としています
。
④ 遺産分割の審判
遺産分割について
家庭裁判所による強制力のある判断(審判)
を求めることを目的としています。
この審判は,遺産や権利の種類・性質その他一切の事情を考慮して下されます。通常の訴訟事件とは異なる柔軟さがあり,裁判所の裁量が広い判断になります。
相続に関するQ&A
相続に関するQ&A
遺言の種類について,お勧めのものを教えてください。
巨額の借金を残して父が他界しました。どうしたらよいでしょう。
遺産の調査に時間がかかり,相続放棄の決断に迷っています。どうしたらよいでしょう。
故人の葬儀費用は相続の対象になりますか。
生命保険金は相続の対象になりますか。
相続に関する弁護士費用
相続に関する弁護士費用
ご相談の際には,相続人の方がわかる資料や,遺産の内容がわかる資料等をご持参ください。ご相談がスムーズになります。
加賀法律事務所
弁護士 久保田康宏
〒922-0816
石川県加賀市大聖寺東町3丁目
5番地1階3号室
金沢弁護士会所属
TEL.0761-75-7205
FAX.0761-75-7206
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1.■離婚■
2.■遺産相続■
3.■債務整理■
4.■交通事故■
5.■少年事件(子ども)■
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