長引く不況の影響でしょうか,未だ多くの方々が借金の問題に悩み苦しんでおられます。借金の問題で悩む余り自ら命を絶ってしまう・・・そんな悲しいニュースも無くなっていません。
借金の問題に,バラ色の解決はないかもしれません。
ですが,きっとどこかに解決の糸口があるはずです。法的なアドバイスを受けることで,解決の方向性が見えてくることもあります。やむを得ず法的手続をとることで,新たな人生を歩んでいかれる方もいらっしゃいます。
当事務所は,経済的更生に向けて確実な一歩を踏み出してもらうために,できる限りの法的サービスを提供します。
任意整理は,弁護士が貸金業者等と交渉を行い,借金の総額について利息制限法に照らし減免を受けた上,残った残額について分割支払の合意を行うことを目的とします。
その特徴は 裁判所などの公的機関を利用せずに,裁判外で弁護士と貸金業者等が交渉を行う点 にあります。
主な「メリット」には,次のような点があります。
借金の「総額」が減額される(利息制限法以上の利率にて,長年にわたり借入・返済を繰り返している場合)
返済可能な範囲で分割支払の合意を行う
主な「デメリット」には,次のような点があります。
信用情報機関に登録される(「ブラックリスト」に登録される)ため,数年間は新たな借り入れを受けることができない
返済合意ができない場合がある(①相当長期間の分割返済を希望する場合,②ヤミ金融業者からの借入である場合など)
個人再生は,裁判所が認可した再生計画に従い,一定の債務を返済することで,残りの債務の免除を受けるという手続です。
この再生計画は,法の定める範囲内で債務の総額を減額した上,減額後の金額を原則として3年間で分割返済することを内容とします。
最低限返済しなければならない凡その目安ですが,債務総額(住宅ローン等を除く)が500万円を超え1500万円以下の場合であれば,債務総額の5分の1が目安になります。
また,この手続を利用できる方は, 債務総額(住宅ローン等を除く)が5000万円以下の場合で,安定した収入が見込める方 に限られます。
この手続の特徴は ①必ず裁判所の手続を経る必要があること,②裁判所が認可した再生計画に基づく返済により,残りの債務が免除されることにあります。
主な「メリット」には,次のような点があります。
住宅ローンの支払を続けること等により,担保権つきの自宅を守ることができる(但し,住宅ローンの総額は再生計画によって減額されるものではありません。)
再生計画を遵守することで,残りの債務が免除される
破産のような免責不許可事由がない
主な「デメリット」には,次のような点があります。
ブラックリストに登録されるため,数年間は新たな借り入れを受けることができない
破産に比べ申立手続が複雑である